・ 特定商取引に関する法律第四章特定継続的役務提供 (※一部抜粋)
第四十一条
1.この章において「特定継続的役務提供」とは、次に掲げるものをいう
一. 役務提供事業者が、特定継続的役務をそれぞれの特定継続的役務ごとに政令で定める期間を超える期間にわたり提供することを約し、相手方がこれに応じて政令で定める金額を超える金銭を支払うことを約する契約(以下この章において「特定継続的役務提供契約」という。)を締結して行う特定継続的役務の提供。
二. 販売業者が、特定継続的役務の提供(前号の政令で定める期間を超える期間にわたり提供するものに限る。)を受け取る権利を前号の政令で定める金額を超える金銭を受け取って販売する契約(以下この章において「特定権利販売契約」という。)を締結して行う特定継続的役務の提供を受ける権利の販売
2.この章及び第六十七条第一項において「特定継続的役務」とは、国民の日常生活に係る取引において有償で継続的に提供される役務であって、次の各号のいずれにも該当するものとして、政令で定めるものをいう。
一. 役務の提供を受ける者の身体の美化又は知識若しくは技能の向上その他のその者の心身又は身上に関する目的を実現させることをもって誘引が行われるもの
二. 役務の性質上、前号に規定する目的が実現するかどうかが確実でないもの
・ 特定商取引に関する法律施行令 (※一部抜粋)
(特定継続的役務提供の期間及び金額)
第十一条 法第四十一条第一項第一号の政令で定める期間は、別表第五の第一覧に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第二欄に掲げる期間とする。
2.法第四十一条第一項第一号の政令で定める金額は、五万円とする。(特定継続的役務)
第十二条 法第四十一条第二項の特定継続的役務は別表第五の第一欄に掲げる役務とする。
(別表第五)
| 特定継続的役務 |
特定継続的役務の提供期間 |
契約の解除によって通常生ずる損害の額 |
契約の締結及び履行のために通常要する費用の額 |
| 結婚を希望する者への異性の紹介 |
二月 |
二万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額 |
三万円 |
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